精神疾患で休職すると収入はどうなるの?【お金の悩み】

精神疾患で休職すると収入はどうなるの?

もしかして精神的な病気かも...。

精神疾患にはうつ病、双極性障害、パニック障害、不安障害など様々な種類があり、誰でもかかる可能性はあります。そのつらさから仕事を続けるのが困難になり、休職を考えることもあるでしょう。でも、そのとき気になるのは休職中の収入、お金のこと。

「休職中の生活費はどうしたらいいの?」
「休職していても収入はあるの?」

休職期間も給料をもらいながら、症状を改善して復職したい・・・そんな希望を持つ方も多いでしょう。

企業の制度だけでなく、国や自治体の制度や各種手当など活用できるものがいろいろあることを知っていますか?
今回は、知っていることでためになる「手当や給付制度」についてまとめました。
障害者雇用の専門家 水谷愛さん(精神保健福祉士、公認心理師)にもアドバイスをいただいています。

不安を少しでもなくすことができれば、今後の治療や療養、仕事について見つめなおすことができます。ぜひ参考にしてみてください。

*この記事は水谷愛さんに監修していただきました
水谷愛さん

精神保健福祉士(精神科ソーシャルワーカー:社会福祉専門職の国家資格)、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラーの資格を取得。精神障害者デイケアにて5年、スクールカウンセラーとして10年、発達障害者就労支援センターにて4年の経験を積み、現在は障害者就労移行支援事業所にてサービス管理責任者として勤務しています。著書『「がんばり屋さん」のこころのトリセツ』も好評。


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目次

1.精神疾患が原因で休職した場合にもらえるお金

2.精神疾患と診断されたら知っておきたい手当や制度

3.専門家からのアドバイス

4.まとめ

1.精神疾患が原因で休職した場合にもらえるお金

精神疾患が原因で会社を休んだ場合、収入はどうなるのでしょうか?

一般的な企業に勤める方を想定して、活用できる休暇制度を紹介します。
休暇中も給料が支給される「休暇」は、次の2つです。

  1. 年次有給休暇
  2. 病気休暇制度
国が定めた休暇制度だけでなく、会社により内容が異なる制度もありますので、詳しくみてみましょう。

1-1.年次有給休暇

いわゆる有給休暇、有給、有休といわれるものです。年次有給休暇は、法定休暇という労働基準法第39条に定められた休暇の1つで、賃金が支給される休暇のことです。

年次有給休暇を付与されるためには、以下のような条件があります。
①入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。また、その後1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、11労働日の年次有給休暇を付与することが必要です。

~中略~

また、所定労働日数の少ないパートタイム労働者であっても、表2の所定労働日数に応じて定められている日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

参考:確かめよう労働条件(厚生労働省)
各会社が定めた方法で利用を申請すれば、休暇中も給料が支給されます。

ただし、有給には「取得日から2年間」というように利用期限が設けられている場合があります。また年次有給休暇を取得するためには、「一定期間継続して働いている労働者」である必要があります。その基準は、雇用契約の内容や勤務日数、勤務状況により異なります。詳しくは、参考元の厚生労働省のサイトにてご確認ください。

1-2.病気休暇制度

病気休暇制度は、厚生労働省が働き方改革の一環として各企業に定着を図っている法定外休暇の1つです。
法定外休暇は、年次有給休暇のような法定休暇とは違い、法律に定められた休暇ではありません。そのため、制定している会社もあれば無い会社もありますし、内容も異なります。

最近では、「リフレッシュ休暇」「ボランティア休暇」という名前を聞くこともありますが、それもこの法定外休暇の1つです。「病気休暇」もこれらと同じ種類の休暇です。

勤めている会社が「病気休暇」を設けているのか、利用した場合に給料は払われるのか、利用するための条件はあるのか、といった詳しいことは、会社の担当部署へ問い合わせてみましょう。

働き方・休み方の改善に当たっては、企業の実態を踏まえた上で、経営トップが見直しなどの判断をしていくことが重要です。

参考:働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)

2.精神疾患と診断されたら知っておきたい手当や制度

次は、病院でうつ病、双極性障害、適応障害などの精神疾患だと診断された場合のお話です。
病院で診断されると「診断書」を受取ることができますが、それら提出書類や条件が揃えば申請できる手当などをご紹介します。

2-1.受給できる手当

①傷病手当金

「傷病手当金」は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。健康保険の被保険者が病気やけがで会社を休み、事業主から十分な賃金が得られない場合に支給されます。

ですから、会社を休んだ期間に給料の支払いがあった場合、「傷病手当金」は支給されません。

「傷病手当金」を受給するためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。また対象となるのは被保険者のみです。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること。
  • 業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
    なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。

  • 療養のための労務不能であること。
  • 労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

  • 4日以上仕事を休んでいること。
  • 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

  • 給与の支払いがないこと。
  • ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。


    参考:全国健康保険協会
そして、申請には以下の書類が必要です。

  • 申請者情報や申請内容を記入する申請用紙
  • 事業主に記載してもらう証明書
  • 担当医師に記載してもらう意見書
医師の意見書が必要ということは、診断を受ける必要があるということですね。なんとなく不調というご自身の判断だけでなく、医師の診断を受ける必要がある点にご注意ください。
そして申請する内容により添付資料も必要になります。添付資料や支給される金額については、全国健康保険協会のサイトをご確認ください。

参照:全国健康保険協会

申請書類、添付資料が揃ったら、保険証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に郵便で送付するか、窓口に提出します(ただし、提出方法はご自身の会社にも一度ご確認されることをおすすめします)。

②障害年金

障害年金は、病気やケガなどが原因で、一定程度の障害が継続する場合、生活の一部を援助するための制度です。最初の受診時に、国民年金または厚生年金に加入していた方が対象になります。

おもな相談先は、障害基礎年金の場合は市町村の年金課、障害厚生年金や障害共済年金の場合は年金事務所、または加入されている各共済組合になります。

障害年金は、受給条件や申請方法が複雑なため、年金事務所や年金相談センター、みんなねっと(全国精神保健福祉会連合会)の中にある「みんなねっと相談室」などの窓口へ、まず相談するのが良いでしょう。

参照:みんなねっと相談室(公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会)

2-2.医療費の負担を軽減する制度

次は、医療費の一部を公費が負担してくれることで、自己負担を減らすことができる制度を紹介します。

自立支援医療制度 (精神通院医療費の公費負担)

自立支援医療制度は、精神疾患と診断されて通院治療が必要な方に、健康保険の自己負担分を支援する制度です。ただし入院している方は対象外になります。相談先は市区町村の担当窓口です。

    【目的】
    自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

    【対象者】
    精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

    【対象となる主な障害と治療例】
    精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等


    引用:自立支援医療制度の概要(厚生労働省)
申請が認められると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

ただし、所得や症状の重症度に応じて負担額が設定されています。詳しくは厚生労働省のサイトをご確認ください。

参照:自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み(厚生労働省)

3.専門家からのアドバイス

仕事探しを考えている精神疾患のある方へ、専門家 水谷愛さんからのアドバイスを紹介します。

■休職を迷っている精神疾患のある方へ

無理をし過ぎてさらに状態が悪化してしまう前に、休職をすることも考慮に入れましょう。
病気やケガを我慢していると当然パフォーマンスは落ちてしまいます。一時期お休みしてしっかり働けるようになる方が、どんどん状態が悪くなって働くこともできなくなるよりは、ずっと良いと考えることもできるのではないでしょうか。

期限はありますが、経済的なサポートはある程度得ることができます。最悪の状態になる前に、一度お休みすることも選択肢として入れておくことも大事です。

■休職中で復職や転職を目指している方へ

復職をするにしても転職をするにしても、主治医としっかり相談して行動に移していくと良いでしょう。
また、一定期間病気やケガが続き、症状が固定しているようであれば、障害年金の申請を休職中に行っておくこともおススメします。

一人で申請書を記入するのは大変だと思いますので、病院にケースワーカーがいるのであれば一緒に手伝ってもらいましょう。
経済的な心配を少しでも減らしておくと、安心して復職や転職をすることができます。

4.まとめ

この記事をご覧の方は、精神疾患と診断されているかどうかにかかわらず、何らかの苦しい気持ちを抱えていらっしゃるのではないでしょうか?

精神的な不調を感じる方ほど真面目な性格の方が多いものです。ついつい自分の状況はさておき、気がつけば仕事に身を捧げてしまっているということはありませんか?

また精神疾患という病気に対しては、軽いうちはまだ自分でどうにかできるという気持ち、病気だと信じたくない気持ちから、直接向き合うことを避けがちです。でもそれは、常に病気を重症化するリスクを抱えながら生活していることにもなります。

そこで少し立ち止まって考えてみましょう。
休職という選択をしたときの、キャリアへの多少のデメリット。
病気を改善してから復職や職場復帰をし、もう一度笑顔で働き続けることができるという将来へのメリット。
そして休職にまつわる「お金の心配」は、今回紹介した制度などを検討できるということ。

ぜひ情報を活用しながら、今後の仕事のあり方を考えてみてください。
症状が少しでも改善されますことを願っています。



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「精神障害者手帳」を取得したら仕事は? 続けられる仕事探しのコツ



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監修者

精神障害者デイケアにて5年、スクールカウンセラーとして10年、発達障害者就労支援センターにて4年の経験を積み、現在は障害者就労移行支援事業所にてサービス管理責任者として勤務しています。著書『「がんばり屋さん」のこころのトリセツ』『【HSPの会社員】が自分らしく楽に働くトリセツ』『発達障害の人が「うまく」働いて幸せに生きるトリセツ』も好評。

保有資格

著者

障害、病気のある方の企業や仕事に関する口コミサイト「アンブレ」を運営中。 丁寧な取材や口コミの分析を通して、病気や障害の特性に配慮した働き方や仕事との向き合い方を提案。理想の職場に出会うための、そしてより働きやすくなるための情報を発信しております。障害や病気があってもぴったりの仕事を。

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