次は、休職前に確認すべきことや休職に必要な手続きを手順にそって解説します。
手順1:「年次有給休暇」や「休職制度」があるかどうかを確認する
年次有給休暇は、
法定休暇といって労働基準法第39条に定められた休暇の1つです。いわゆる「有給休暇、有給、有休」といわれ、賃金が支給される休暇のことです。
年次有給休暇が付与されるには、特定の条件が必要ですが、ご自身に有給があるようでしたら休職時に取得する(利用する)のもひとつです。年次有給休暇を取得して休めば、その期間中は賃金が支給されます。
休職制度は、
法定外休暇といって労働基準法や労働契約法などの法律で義務付けられている制度ではありません。つまり全ての会社が「休職制度」を設けているわけではありません。
まずは、自分が勤めている会社に「休職制度」があるかどうかを確認しましょう。
また、「休職制度」があったとしてもその内容は会社により異なります。一般的に休暇期間は3ケ月から3年とされていますが、ご自身の会社に確認しましょう。またその期間の給与の支払いについても会社により異なります。そちらもきちっと確認しておきましょう。
活用できる制度が勤めている会社にあれば、制度の利用について相談してみると良いでしょう。
手順2:医師から診断書をもらう
精神疾患の多くは心の病。会社の上司や人事にとって、本人からの訴えや外見だけでは、本当に働くことができない状態なのか判断するのは、難しいかもしれません。
そのため、休職を申請する場合には、
診断書の提出を求められることが一般的で、ほとんどの会社の就業規則には明記しています。
提出を求められた場合に備えて、可能なら専門医師の診察を受け、診断書をもらっておくと良いでしょう。
手順3:上司に相談する
次は、会社サイドへの報告が必要です。
休職後の復職などを考えると、まずは自分の直属の上司に話を通しておいた方が良いかもしれませんね。
自分の症状や診察の結果などを交えながら、上司にどれぐらいの期間休職したいのか、年次有給休暇を取得するのかなど、今後について相談しましょう。今後の仕事のあり方について、アドバイスをくれる方もいるでしょう。
ただし、直属の上司には話しづらいという場合もありますよね。
そんな時は、1章でご紹介した「働く人の悩みホットライン」に相談するのも良いでしょう。
また会社によっては、内容を口外しない約束で相談ができる専門窓口を設けている場合もあります。
休職するまでの手続きの手順や方法についても、話しづらい上司への配慮も考慮しながら進めてくれるかもしれません。
手順4:産業医の診断を受ける
会社によっては、
産業医の診断が必要な場合があります。産業医の診断を受ける場合は、予めもらった医師の診断書を持っていくと良いでしょう。
産業医は、従業員50人以上の会社には必ず配置することになっています。
産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
引用:
日本医師会 認定産業医
手順5:人事部に伝える
休職申請の手順や提出先は、会社により異なります。
上司に伝えるだけで進められるときもありますが、休職届など会社にある所定の申請書類を、人事に提出するケースがほとんどです。
また、提出にともない人事担当者との面談を行う場合もあります。上司に話しづらいとか、職場に問題がありこころを病んでいる場合は、直接人事に相談することもできます。
ご紹介したのは、一般的な休職までの手順です。企業により申請書類や手順が異なる場合がありますので、確認しましょう。